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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第83条
(淡水乾舷)
第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。
この条文が引く先
1
準用
満載喫水線規則
第69条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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