満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第65の5条(限定近海船の淡水乾舷) 淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。 (W/40T)センチメートル この場合において、 Wは、海水満載喫水線における海水排水量(トン) Tは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数