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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第61条(夏期木材乾舷)

第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。 船楼の有効長さの合計 0 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 0.6L 0.7L 0.8L 0.9L 1.0L 百分率 20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100 備考 一 Lは、船の長さ 二 船楼の有効長さの合計がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし