満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第54条
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和 0 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 0.6L 0.7L 0.8L 0.9L 1.0L 百分率 0 7 14 21 31 41 52 63 75.3 87.7 100 備考 一 Lは、船の長さ 二 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。