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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第55条(標準の舷弧からの変差の測定)

標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。 2 舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。 3 舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。 (p-50)/25 この場合において、 pは、後半部における標準の舷弧の平均の高さに対する実際の舷弧の平均の高さの比(百分率)(五十未満のときは五十とし、七十五をこえるときは七十五とする。) 4 舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の二分の一を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。

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なし

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