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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第51条(基準乾舷)

基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。 (Cb+0.68)/1.36 この場合において、 Cbは、方形係数(一・〇〇を超えるときは一・〇〇とし、〇・六八未満のときは〇・六八とする。)

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なし