満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第53条(船楼及びトランクの有効長さによる修正)
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。 船舶 減少幅(ミリメートル) 船の長さが二十四メートル以下の船舶 三百五十 船の長さが八十五メートルの船舶 八百六十 船の長さが百二十二メートル以上の船舶 千七十 備考 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により減少幅を算定する。