社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号 第1条(事務代理の範囲) 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。