社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号 第2条(受験資格) 法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。