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社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第12の2の2条(連合会による変更の登録)

連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があつたと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。 2 前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行つたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし