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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第14の4条
(変更登録)
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
社会保険労務士法
第25の29条
(入会及び退会)
引用
社会保険労務士法施行規則
第12の2条
(変更の登録の申請)
引用
社会保険労務士法施行規則
第12の2の2条
(連合会による変更の登録)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第43の2の3条
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