社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号 第29条(試験事務規程の記載事項) 法第二十五条の四十三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項