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社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

第30の2条(試験事務に関する規定の準用)

第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。 この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし