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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第123条
(資金の融通等)
国及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市再開発法
第138条
(固定資産税の軽減等)
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