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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第138条(固定資産税の軽減等)

高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。 2 国及び地方公共団体は、第百二十三条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。