農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号
第5条(農業振興地域整備基本方針の変更)
都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 前条第四項から第七項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。