農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号 第1条(農業振興地域整備基本方針の作成又は変更) 都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。 法第五条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。