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農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号

第4条

市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。