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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第9条(都道府県の定める農業振興地域整備計画)

都道府県は、政令で定めるところにより、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができる。 2 都道府県は、前項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。

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なし