農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号
第5条(農業振興地域整備計画書等の縦覧)
法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。