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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第15条(都道府県知事の調停)

市町村長が前条第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して二箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を当該市町村長を経由して申請することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。 3 都道府県知事は、第一項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

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なし