農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号 第15条(調停の申請) 法第十五条第一項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 相手方の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る土地の所在の場所 三 申請の趣旨 四 協議の経過の概要 五 その他調停を行うのに参考となる事項