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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第30の10条
(資格試験業務の休廃止)
登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
職業能力開発促進法
第100の2条
引用
職業能力開発促進法
第30の15条
(登録の取消し等)
引用
職業能力開発促進法
第30の18条
(公示)
引用
職業能力開発促進法
第30の26条
(指定登録機関の指定等についての準用)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第48の12条
(業務の休廃止の許可の申請)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第48の28条
(業務の休廃止の許可の申請)
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