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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第48の12条(業務の休廃止の許可の申請)

登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし