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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第43条(準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし