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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第78条(準用)

第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。

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準用 職業能力開発促進法 第41の2条 (清算中の職業訓練法人の能力) 準用 職業能力開発促進法 第41の4条 (裁判所による清算人の選任) 準用 職業能力開発促進法 第41の5条 (清算人の解任) 準用 職業能力開発促進法 第41の7条 (清算人の職務及び権限) 準用 職業能力開発促進法 第41の8条 (債権の申出の催告等) 準用 職業能力開発促進法 第41の9条 (期間経過後の債権の申出) 準用 職業能力開発促進法 第41の10条 (清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) 準用 職業能力開発促進法 第42の2条 (裁判所による監督) 準用 職業能力開発促進法 第42の3条 (清算結了の届出) 準用 職業能力開発促進法 第42の4条 (清算の監督等に関する事件の管轄) 準用 職業能力開発促進法 第42の5条 (不服申立ての制限) 準用 職業能力開発促進法 第42の6条 (裁判所の選任する清算人の報酬) 準用 職業能力開発促進法 第42の7条 準用 職業能力開発促進法 第42の8条 (検査役の選任) 引用 職業能力開発促進法 第34条 (登記) 引用 職業能力開発促進法 第37条 (成立の時期等) 引用 職業能力開発促進法 第37の7条 (仮理事) 引用 職業能力開発促進法 第38の3条 (臨時総会) 引用 職業能力開発促進法 第38の4条 (総会の招集) 引用 職業能力開発促進法 第38の6条 (総会の決議事項) 引用 職業能力開発促進法 第38の7条 (社員の表決権) 引用 職業能力開発促進法 第38の8条 (表決権のない場合) 引用 職業能力開発促進法 第40の2条 (職業訓練法人についての破産手続の開始) 引用 職業能力開発促進法 第71条 (清算人) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 (住所)