職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第34条(登記) 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。