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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第34条(登記)

職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし