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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第90条(準用等)

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。

この条文が引く先 40

準用 職業能力開発促進法 第41の7条 (清算人の職務及び権限) 準用 職業能力開発促進法 第41の8条 (債権の申出の催告等) 準用 職業能力開発促進法 第41の9条 (期間経過後の債権の申出) 準用 職業能力開発促進法 第41の10条 (清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) 準用 職業能力開発促進法 第42の2条 (裁判所による監督) 準用 職業能力開発促進法 第42の3条 (清算結了の届出) 準用 職業能力開発促進法 第42の4条 (清算の監督等に関する事件の管轄) 準用 職業能力開発促進法 第42の5条 (不服申立ての制限) 準用 職業能力開発促進法 第42の6条 (裁判所の選任する清算人の報酬) 準用 職業能力開発促進法 第42の7条 準用 職業能力開発促進法 第42の8条 (検査役の選任) 準用 職業能力開発促進法 第70条 (解散) 準用 職業能力開発促進法 第71条 (清算人) 準用 職業能力開発促進法 第72条 (財産の処分等) 引用 職業能力開発促進法 第34条 (登記) 引用 職業能力開発促進法 第37条 (成立の時期等) 引用 職業能力開発促進法 第37の7条 (仮理事) 引用 職業能力開発促進法 第38の3条 (臨時総会) 引用 職業能力開発促進法 第38の4条 (総会の招集) 引用 職業能力開発促進法 第38の6条 (総会の決議事項) 引用 職業能力開発促進法 第38の7条 (社員の表決権) 引用 職業能力開発促進法 第38の8条 (表決権のない場合) 引用 職業能力開発促進法 第40の2条 (職業訓練法人についての破産手続の開始) 引用 職業能力開発促進法 第41の2条 (清算中の職業訓練法人の能力) 引用 職業能力開発促進法 第41の4条 (裁判所による清算人の選任) 引用 職業能力開発促進法 第41の5条 (清算人の解任) 引用 職業能力開発促進法 第58条 (会費) 引用 職業能力開発促進法 第60条 (創立総会) 引用 職業能力開発促進法 第61条 (設立の認可) 引用 職業能力開発促進法 第62条 (定款) 引用 職業能力開発促進法 第63条 (役員) 引用 職業能力開発促進法 第64条 (役員の任免及び任期) 引用 職業能力開発促進法 第65条 (代表権の制限) 引用 職業能力開発促進法 第66条 (参与) 引用 職業能力開発促進法 第68条 (決算関係書類の提出及び備付け等) 引用 職業能力開発促進法 第69条 (総会) 引用 職業能力開発促進法 第73条 (決算関係書類の提出) 引用 職業能力開発促進法 第74条 (報告等) 引用 職業能力開発促進法 第75条 (勧告等) 引用 職業能力開発促進法 第78条 (準用)