職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第66条(参与) 中央協会に、参与を置く。 2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。 3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。 4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。