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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第78条(証票)

法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。 2 法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。 3 法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし