職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第72条(設立の認可の申請等)
法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項 三 創立総会の議事の経過 四 会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 第五十条の規定は、法第七十八条及び法第九十条第一項において準用する法第三十七条第二項の届出について準用する。