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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第50条
(成立の届出)
法第三十七条第二項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
この条文が引く先
1
引用
職業能力開発促進法
第37条
(成立の時期等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
職業能力開発促進法施行規則
第72条
(設立の認可の申請等)
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