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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第73条(定款の変更の認可の申請)

法第六十二条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。 一 変更の内容及び理由 二 変更の議決をした総会の議事の経過

この条文を準用・引用する条文 0

なし