職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第62条(定款)
中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 業務に関する事項 五 会員の資格に関する事項 六 会議に関する事項 七 役員に関する事項 八 参与に関する事項 九 中央技能検定委員に関する事項 十 会計に関する事項 十一 会費に関する事項 十二 事業年度 十三 解散に関する事項 十四 定款の変更に関する事項 十五 公告の方法
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。