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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第41の2条
(清算中の職業訓練法人の能力)
解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
職業能力開発促進法
第78条
(準用)
引用
職業能力開発促進法
第90条
(準用等)
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