職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第65条(代表権の制限) 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。