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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第42の5条
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
職業能力開発促進法
第42の8条
(検査役の選任)
準用
職業能力開発促進法
第78条
(準用)
準用
職業能力開発促進法
第90条
(準用等)
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