職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第38の7条(社員の表決権) 各社員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。