HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第38の7条(社員の表決権)

各社員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

この条文が引く先 0

なし