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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第71条(清算人)

清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

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なし