職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第41の9条(期間経過後の債権の申出) 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。