職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第70条(解散) 中央協会は、次の理由によつて解散する。 一 総会の議決 二 破産手続開始の決定 三 設立の認可の取消し 2 前項第一号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。