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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第38の8条
(表決権のない場合)
社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
職業能力開発促進法
第78条
(準用)
引用
職業能力開発促進法
第90条
(準用等)
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