HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第58条
(会費)
中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法
第90条
(準用等)
検索