HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第41の5条
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
職業能力開発促進法
第78条
(準用)
引用
職業能力開発促進法
第90条
(準用等)
検索