職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第69条(総会)
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業計画及び収支予算の決定又は変更 三 解散 四 会員の除名 五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。 ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。