HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第45条(受検資格)

技能検定を受けることができる者は、次の者とする。 一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

この条文が引く先 0

なし