職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第45条(受検資格) 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。 一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの