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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第64の6条(単一等級の技能検定の受検資格)

法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が二千八百時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。) 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。) 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 二 学校教育法による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 三 検定職種に関し三年以上の実務の経験を有する者 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 一の二 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 二 別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 四 第一項各号、前項各号及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者