HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第36の5条

指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース 訓練技法習得コース 訓練技法・技能等習得コース 実務経験者訓練技法習得コース 職種転換コース 高度養成課程 専門課程担当者養成コース 職業能力開発研究学域 応用課程担当者養成コース 指導員技能向上訓練 研修課程

この条文が引く先 0

なし