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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第77条(中央協会の役員等の秘密保持義務等)

中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文を準用・引用する条文 1