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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第100条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者 三 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 四 第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者 五 第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者